残暑の最中、いまさらの閃き
ちょっと前まで冷えていたのに
まだ残っていた夏の最後っ屁
まさに残暑。
ホント嫌な季節だよー笑
さて
そんな残暑の中
自分のブログの記事を振り返ってみた。
Book Reviewももうすぐ50を数える
(実は読んだ本は既に50を超えています。。。アップをサボってるだけっす。笑)
レビューを振り返ると…
結構頭の中に残ってた。
本の内容がちゃんと思い出された!
ってコトで
いまさら気づいてしまった。
勉強中の行政書士の学習内容もブログに残せばよいんでない?
…別段めずらしい思いつきでも無いんだが
要するに
「ノートを取る」という役割と
「誰かに教える」つもりで書くことによって
知識の定着率は飛躍的に高まる!
検証済みの方法だし
こりゃやってみる価値はある☆
というわけで
すげー中途半端なタイミングでスタートしますが
まずは第1回★★★
テーマは「弁済」
弁済とは、債務が履行されて債権が消滅すること。
原則として弁済をするのは債務者だが、第三者が弁済することも可能。
例外:第三者の弁済が許されないケース↓
①債務の内容が「著名な音楽家による演奏」だったりする場合
②当事者(第三者)が反対の意思を示したとき
③債務者が反対したとき
「処分権のない者・制限行為能力者による弁済」
本来、弁済ができないはずの人が勝手に弁済をした場合、どうなるのか?
当然、その弁済は無効!
でも債権者が受領した後なのに
「無効だから、やっぱり返して」は
債権者の利益が害されてしまう(><)
だから…
(勝手な)弁済者は、さらに有効な弁済をしないと
引き渡した物を取り戻すことはできない!
ちなみに…
弁済として物を受け取った債権者が
その物を善意(知らない)で消費(または譲渡)してしまった場合
その弁済は有効になるので
債権者は受け取った物を返還する義務を負いません!
(つーか、使っちゃったら無理だよね)
「債権の差し押さえ」
債権者が同時に債務者でもあった場合
(たとえば、AがBに金を貸してして、A自身もCに金を借りている場合ね)
その債権を差し押さえられてしまうことがあります。
(この場合は、CはBに対して返済を要求することができるわけだ)
「受領権のない者に対する弁済」
債権者じゃないのに、弁済された物を受け取れるのか?
これも原則として、無効!
でも、それっぽい人(債権者っぽく見せている人)に対して
善意、無過失(気づきようがない)で弁済してしまった場合
有効になることもある!↓
①“債権者の準占有者(自称債権者など)”に対する弁済
②受取証書(=領収証)を持っている人
注:ただし、偽造の受取証書はダメ!
「弁済の方法」
どうやって弁済するのか?
①特定物の引き渡しの場合
引き渡しをすべき時の現状で引き渡さなければならない
(少しくらい欠陥があっても、弁済にはなる!)
場所:債権が発生したとき、その物が存在した場所
②不特定物の引き渡しの場合
瑕疵(欠陥)のない物を引き渡さないとダメ!
場所:債権者の現住所で渡す(持参債権)
※弁済にかかる費用は…
基本的に債務者が負担するが
債権者の事情で費用が増えたら、その分は債権者が負担する
「弁済の提供」
債権者が受領を拒んだら?
「弁済の準備ができた」ってことを通知して
受領するように催告すれば
弁済をしたことになります(=口頭の提供)
→そうすれば、債務者は債務不履行の責任を免れることになる★
(「弁済していない!」ってクレームをつけられることはない^^☆)
それに伴い、こんな効果も生じる↓
①相手方の「同時履行の抗弁権」が消滅!
②債務者の注意義務が軽減!
③弁済の費用は債権者の負担になる!
④危険負担が移転!
「弁済による代位」
弁済が第三者によって行われた場合、弁済者はどーなる?
弁済者は求償権(負担を請求する権利)を得る。
これを弁済による代位と言って、以下の2種類がある。
①法定代位
弁済をするにつき正当な理由を有する者が弁済をした場合
(たとえば、保証人とかね)
→当然、代位する!
②任意代位
法律上の利害関係者じゃない人が弁済した場合
(たとえば、友人や家族とか)
→弁済と同時に、債権者の承諾を得れば代位する!
「弁済の充当」
すべての弁済が無理な場合、どういう順番で弁済に充てられる?
費用→利息→元本
の順番で充てられる!
…つーか
コレ長いよね。汗
しかも、時間かかる。汗
この「弁済」って重要なテーマらしく
細かい部分まで理解が必要ってことで長くなったってのもあるけど。。。
こんな長い文
誰が読むんだろう?
あ
オレか。笑
次はもうちっとコンパクトにまとめないとな。。。
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